ストーカー事件

24日の新聞に、長崎ストーカー事件に関し千葉県警本部長が謝罪という記事が載っています。習志野警察署が被害届の受理を先送りし、担当幹部らが慰安旅行に出かけていたことで、対応に問題があったとしたものです。

ストーカー規制法(略称)は、恋愛感情その他の好意の感情、又はこれが受け入れられなかったことによる怨恨の感情を満たそうとして行う嫌がらせ行為のうち特に悪質と認められるものを八類型として明示し、これを「つきまとい等」ということにしています。そして「つきまとい等」を反復して行う場合を特にストーカー行為として規制の対象にしています。

 ストーカー行為を受けている者は、警察署等に警告を求める申し出をすることができます。担当は生活安全課です。警察署等は、規制法違反があり、更に反復してストーカー行為がなされると認められるときは警告をすることになっています。

 ところが、警察はなかなか動いてくれないことがあります。あれこれ資料の追加を要求されたり、嫌だということをきちんと相手に意思表示した証拠を出せとか、果ては警告を出すと相手がエスカレートして危険だぞとまで言われました。弁護士が一緒に行ったのにこの先は本人の真意を聞きたい等と言って本人だけを個室に連れて行き事情を聞きつつ届出をあきらめさせようとしたことがありました。

長崎ストーカー事件、10年以上前の桶川ストーカー事件での警察の対応は現場の意識の低さに原因があり、今も十分な反省がなされているとは思えません。

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