配偶者による暴力から守るため、裁判所に保護命令の申立に行く。
この申立をするには申立の前に警察または配偶者暴力相談支援センターに相談していることが必要で、申立書にどこに相談していたかを書かなくてはなりません。
東京では、東京ウィメンズプラザまたは東京都女性相談センターが配偶者暴力相談支援センターの機能を持っていますので、この配偶者はこの二つに電話したのですが、なかなかつながらずつながっても先の日にならないと予約が入らないと言われました。
そんなに配偶者による暴力があるのかと驚いた次第です。
なお、港区家庭相談センターも配偶者暴力相談支援センターの機能を持っており相談も容易でした。
東京地方裁判所でも此処での相談で了承しています。
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