離婚に際して問題となることは、離婚の意思、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割です。
これらについて当事者間で協議し取り決めをして離婚することになります。
当事者間で協議が出来なければ、調停手続きや訴訟手続きを利用します。
ただ、いきなり訴訟を起こすことは出来ず原則としてまず調停の申立をする必要があります。
これは調停前置主義と言って、地代、家賃の増減請求の場合にも見られる仕組みです。
収入がない当事者は、離婚手続きに入る前に婚姻費用の分担について書面で取り決めをしておくべきです。
もっと言えば公正証書か、調停を申立て、合意内容を調停調書にしておくことをお勧めします。