ご本人が自分で財産管理が出来なくなった時、近親者または専門家に財産管理を任せることができます。その方法として契約で行う任意後見と裁判所に申し立てをする成年後見の制度があります。
万一の場合に自分の遺産を相続人にどのように分けるかを決めておく方法に、遺言の作成があります。一般的には、公正証書遺言または自筆証書遺言が作られます。自筆証書遺言を作成する場合は法的効力があるものにする為、弁護士に相談することをお勧めします。自筆証書遺言を託された人は、ご本人が亡くなった後裁判所に検認の申し立てをします。
遺産の承継については、遺言があれば遺言の定めるところにより、なければ相続人間の協議により承継先を決めることになります。遺産分割について協議が整わない場合は裁判所に遺産分割調停の申し立てをし、調停でもまとまらないときは審判をしてもらうことになります。
これらの財産問題を解決する為にはまず財産目録を作成する必要があります。裏付け資料も必要です。