破産、民事再生

破産や個人再生・民事再生といった手続きは、収入が減少し必要な経費や生活費を賄った残りのお金で債務の返済ができなくなったとこに選択されます。

 

個人再生では債務の5分の1(ただし、100万円を最低額としています。)を原則3年間で支払っていくことになります。また、個人再生を含む民事再生では、破産をしたときの財産価値(清算価値といいます。)を下回ることはできません。

 

これに対し、破産では支払いをする必要はなくなります。個人破産の場合は免責決定までもらわないと意味がありません。やむを得ない事情で破産をすることになりますが、新しく人生をやり直すことができます。

松井法律事務所

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